2017-04-28 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
また、本委員会での高井先生からの御指摘を受けまして、この三月三十一日に、一般社団法人フィンテック協会それから一般社団法人金融革新同友会FINOVATORSの皆さんとともに、フィンテック企業の活動拠点であります大手町のFINOLABにおきまして、金融庁との座談会、ミートアップFSAということで開催をさせていただき、率直な意見交換をさせていただきました。
また、本委員会での高井先生からの御指摘を受けまして、この三月三十一日に、一般社団法人フィンテック協会それから一般社団法人金融革新同友会FINOVATORSの皆さんとともに、フィンテック企業の活動拠点であります大手町のFINOLABにおきまして、金融庁との座談会、ミートアップFSAということで開催をさせていただき、率直な意見交換をさせていただきました。
先般、香港で、著名な投資家、投機家というのかもしれませんが、ジョージ・ソロス氏が主宰をする経済フォーラムにおいて、イギリスの元FSA、日本でいうと金融庁の長官に当たる立場にあったロード・ターナーという人がこう言っています。
民主党がもともと政策インデックス二〇〇九で掲げた、独立性が高く、強力な権限を有する金融商品取引監視委員会、日本版FSAの創設、これこそ進めるべき政策ではないでしょうか。 反対する第二の理由は、穀物、エネルギーなどの商品市場に投機マネーの流入をさらに促進しようとしている点であります。
それに加えて、御案内のように、FSA、金融庁のようなところですが、これは役所ですね、これ取引所とは異なる公的機関が定める開示規制、この組合せによってできておりますので、世界でロンドン・ストック・エクスチェンジ等々、ストック・エクスチェンジが上場ルールで義務化しているというのは、アメリカの例外を除いて、かなり少ないということがまず事実であります。 したがいまして……
例えば、イギリスのFSA長官もG7、G8には出ておりませんし、アメリカでいきましたら、SECの委員長は出ておりません。 しかし、そういった金融監督当局のトップは、金融安定化フォーラムには集っているわけでございます。日本からも、金融庁の幹部がこのフォーラムに出ています。同時に、財務省、日銀も参加をしています。
日本版FSA構想というのは、いわゆる日本版SEC構想と対比をしながら、日本版でいいではないかという思いを込めてネーミングをしたものでございます。金融商品の多様化や金融コングロマリット化といった、金融を取り巻く環境の変化に的確に対応するためには、包括的、横断的な監督、監視を行うことが必要でございます。 我が国においては、銀行、証券、保険等の各分野を業態横断的に所管する金融行政組織が現在ございます。
そして、それとともに日本版FSA構想についても記述されておられるわけでございます。 そこで、日本の金融資本市場の競争力に関する大臣の認識、そしてまた、金融資本市場の競争力強化プランをどのように実行していくのか、その一環として今回の改正があるわけでありますが、そしてさらに金融サービス市場法、包括的なものですね、あるいは日本版FSA構想についての展望、これをお伺いしたいと思います。
そこで私たちは、日本版SEC、最近はイギリスのFSAですか、そういうものを金融庁とは独立して設けなさいということをずっと言い続けてきたわけですよ。
その点は、我々が日本版SECあるいはFSAと言っているのは、それに対応できるような仕組みが今の日本の金融、数を幾ら増やしたって、ここは、私はこの制度がなかったらできないと思うんですが、これ大臣、どう考えられますか。
特に、新しい金融商品というのは我々が想像も付かないような形で現れてくるわけでございまして、ここはやはりフェアなルール、つまりプリンシプルベースというイギリスのFSAの物の考え方の方がより優れているというように思っておりますので、そうした点も我が国では取り入れたいという願望を持っております。
アメリカとイギリスの、もう一つの御質問で克服すべき問題点ということなんですけれども、アメリカの場合はここ数年件数が非常に伸びていて、私の知る限りそんなに大きな問題というのは見聞きしていないんですけれども、イギリスにおいては二つの大きな仕組み、ホームリバージョンとライフタイムモーゲージ、この二つがあるという御紹介申し上げましたけれども、政府の規制が後追いになっていまして、今現在、イギリスのFSAという
この間はずっと日本版SECとかイギリスのFSAとか、そういうものにきちんとやっぱり対処して、金融庁から証券取引等監視委員会を分離独立させるべきだというような議論も随分してまいりました。 そういうことも含めて、本当にここでしっかりしないと、片方は自由になるわ、そして規制の方は非常に緩やかだと、非常に不十分だと。これだったら日本の証券市場というものは国民の信頼が得られないですよ。
私たちは、今後の課題として、包括的な金融サービス法の制定、日本版FSA、金融サービス機構の設置など監視行政の強化充実にもあわせて取り組むべきことを主張しております。これらの問題にどう取り組まれるのか、金融担当大臣の答弁を求めます。 消費者金融等の問題は、金融制度や貸金業制度の枠内だけで論じられるものではありません。
世界を見た場合、多様化、複雑化、高度化する金融市場の実態や、銀行、証券、保険の垣根がますます低くなっていることを受けて、英国はもちろん、ドイツなどの欧州諸国では、FSAのような業態横断的な機能を持つ機関への転換が図られています。もう一つのモデルである米国ですら、GAOの報告書では、国際的な金融複合企業などを監視をする統一的な機関を設けるべきではないかという意見があります。
私は、先日は、粉飾決算が横行しているんじゃないか、インサイダー取引が横行しているんじゃないのか、その意味でこういったことに対して実は民主党が提案しています日本版FSA、こういったやはり独立した監視機能を強化をしないと、しかも様々な権限を持たないと、今の金融庁の下に置かれていたんでは私は非常に不十分じゃないかというふうに思えてなりません。
米国型SECか、あるいは英国型FSAか、制度の在り方自体についてはいろいろな議論もありますが、規制、そして監視機能の強化の必要性については皆さん一致しているというふうに思います。 証券取引市場、それから業界自主規制機関による取組も併せて、新たな金融商品取引法という枠組みの中で規制監視機能の強化にどのように取り組んでいかれるのか、金融担当大臣の御見解を伺います。
二点目に、アメリカ型のSECか、それからイギリス型のFSAかといった議論、先ほども出ておりましたけど、この両者の比較について御意見をお伺いしたいと思います。
先ほどのお話ですとそれを十分検討しなさいということでしたので、そうであれば、アメリカ型についてのいわゆる一長一短のお話が先ほどございましたので、イギリスではこのFSA型についてはどういうメリット、デメリットがあるのか、教えていただきたいと思います。
○糸数慶子君 先ほども申し上げましたけれども、アメリカ型のSECかイギリス型のFSAかといったその議論の中で、両者のその比較について御意見がありましたらお伺いいたします。
しかし、今国会におきましては、イギリスをモデルとした日本版FSAを目指すこととしました。変更した経緯と理由について、当該法案の発議者の広田一委員に伺いたいと思います。
先ほどの提案理由によりますと、御提案の法案というのは、英国に見られる金融当局から独立したFSA、金融サービス機構のような組織を構築することが必要である、このように言われております。 私の承知している範囲では、民主党の従来の主張というのは日本版SECを創設をする、こういう御主張であったと思います。
その際、大変恐縮で、漏れてしまったわけでございますけれども、荒木委員は、去る三月十六日の本委員会におきまして、イギリス型のFSAを検討すべきではないかというふうな御指摘をされました。私たちは荒木委員と同様の思いと問題意識を持って本法案を提案しているわけでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
私どもも、今民主党版のFSA案というのを出す予定にしておりますので、その中で検討してきたことを中心に私の方から、役割分担それぞれしておりますので、そういう形で与謝野金融大臣、また金融庁、あと今日は公認会計士・監査審査会事務局長も来ていただいているんでしょうか、中心に質疑を進めていきたいと思っております。
私たちは、現在の証券取引等監視委員会を中心とした監視体制では不十分であり、金融庁から独立したイギリスにあるようなFSAのような組織を構築するべきではないかということを提案してきています。今回の政府の提案では、証券を含む金融商品は証券取引等監視委員会が、商品先物は経済産業省や農水省が検査・監督に当たるとしています。
民主党が主張されている日本版FSAの設置については、まだその詳細を承知しておりませんので、所見を申し上げることは困難でございます。 金融庁としても、今後とも、人員の増強、専門的人材の育成強化等により、必要な体制整備に引き続き努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣二階俊博君登壇、拍手〕
これからの金融行政組織のあり方につきましては、個人的には、証券部門のみを分離する米国SEC型の組織を目指すのではなくて、金融のコングロマリット化に対応する形で金融商品を横断的に取り扱う、むしろ英国FSA型の組織として金融庁全体の機能強化を図るのが望ましいのではないかと考えておりますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 〔七条委員長代理退席、委員長着席〕
○谷口(隆)委員 詳細なことは今三國谷局長がおっしゃったようなことがあるんだろうと思いますが、私が申し上げておるのは、英国の、二〇〇〇年に成立をした金融サービス市場法と言われるものは、いわばフレームワーク法ということで、現実には、金融サービス業者の具体的な行為規制は全面的にFSA、英国の金融庁が定めるルールにゆだねられておるわけであります。
○与謝野国務大臣 先生御指摘のように、イギリスの金融サービス市場法は、まず第一には、預金、保険等を含む幅広い金融商品・サービスを包括的に規制対象にする一方、第二には、規制内容の詳細については、法律で定めるのではなく、金融サービス機構、FSAに広範な規制制定権限を認めている、そういうふうに私どもは理解をし、承知をしております。
両者を比べて、まず日本と違いますのは、というか、FSAとSECを比べたときに非常に違いますのは、SECはあくまで証券だけを対象にしている。ただ、証券の定義がアメリカは非常に広いものですから、とはいいながら従来の日本の証券取引等監視委員会よりは広かったんですけれども、今回、金融商品取引法が制定されますとかなり近くなります。
○越田参考人 御指摘のとおり、英国における証券取引所の、英国上場管理機構というんですね、これはUKLAと申しますが、現在、確かにFSAに移されております。
我が国が今進もうとしているのは、私は、どちらかというとFSA、要は銀行、証券、保険、こうしたものを一元的にというような形だというふうに思っているわけでございます。
証券取引のみならず、預金や保険商品も含めた監督を一体型のFSAなり組織で行っていくというのは世界のトレンドでございまして、英国でもドイツでもあるいはオーストラリアでも、今や国際金融機関などでは途上国にもそのモデルを提唱していこうというふうにしている段階でございます。
これは、今二年ちょっとというふうにおっしゃいましたけれども、FSAも実はそれほど長く一人の職員がいるわけではない。SECもまさにそうです。
実は、私も、先ほどFSAの話を申し上げましたけれども、FSAのトップは、私が当時いたときの記憶によれば、日本の給料に換算して五千万とか六千万、こういう世界でございます。私がいたときのいわゆるイギリスの大蔵省の同僚も何人かFSAに異動をしました。これはなぜ異動したかといえば、やはり給料なんですね。給料が明らかに高い。